平成27年2月26日
空き家対策特別措置法施行。
いわゆるゴミ屋敷や倒壊しそうな空家、さらに放置された空地など、街の治安や景観の悪化に対して問題のある空き家を「特定空家」と定義し、自治体の権限で強制撤去することが可能になりました。
全国の空家が800万戸を超え、各地で問題になっていた近隣の住民へ多大な影響を与えかねない空家や空地が、今回の法の施行により「特定空家」に指定された場合、固定資産税の優遇措置(更地の1/6)が適用外になり税負担が6倍に跳ね上がります。